04-育休前③[育休中のお金の話]
こんにちは。
アーモンドです。
今回は育休中のお金の話をしたいと思います。
男性育休「義務化」の自民議連も発足しており、公益財団法人 日本生産本部の2017年度 新入社員 秋の意識調査では「男性の79.5%は子供が生まれたときには育休を取得したい」と回答するなど育休を取りたいと考える男性は増えていると思います。
出典:公益財団法人日本生産性本部 - 2017年度 新入社員 秋の意識調査
職場の雰囲気が取りづらい要因がNo1だとは思いますが、いざ取るときの生活のシミュレーションも必要不可欠になるかと思います。
そこで今回育休取得をするうえで調べたお金の話をまとめようと思います。
収入源になる育児休業給付金は女性のみならず当然男性も対象になりますので、ご安心ください。
実際、妻(魚)が育休中で育児休業給付金を頂いていても自分も頂けましたので、ご参考になれば幸いです。
注記:基本的に会社員の場合を想定しております。
育児休業中にもらえるお金
・育児休業給付金(会社員の方)
育児休業給付金がもらえる期間と金額
育児休業給付金は特例を除き、生まれてから1歳未満の子供がいる期間取得可能で、最初の半年間は給与額面(ボーナス一時手当金を除く育休取得前半年間の平均値により算出)の67%、半年経過後は50%が支給されます。
ここで重要なのが、給与額面基準で算出されるということです。
また、この額面には残業代や住宅手当を含んだ金額になっていました。
ただし、ボーナスや出産時のお祝い金(会社によりあれば)は引かれた金額になっていました。
例えば、額面30万円であれば、通常の手取りは40歳未満で考えると(介護保険料なし)約23.7万で育児休業給付金でもらえる額は約20.1万円となり、後述しますが前年も同じ額面と考えると住民税の支払いが約1.4万のため、20.1-1.4=18.7が実益となります。
すなわち、育児休業前の約79%程度のお金がもらえる形になります。
参考:【手取り給料・給与の計算ツール】年収・月収も対応!計算方法に一覧の早見表まで | キャリアオタク
ただし、育児休業給付金は上限があり¥301,299-(67%)、¥224,850-(50%)となっております。
どうでしょうか。月収45万弱を超える方以外は手取りの20%程度が減るだけです。
個人的には、お金を心配して育休をあきらめる金額ではないと思います。
・会社からの給与(ボーナス・手当などあれば)
自分も当てはまりましたが最初の月の分は先月分の残業代が支給される形のため、
会社から給与がそこそこ振り込まれていました。
また、住宅手当はそのまま頂けるので、育休中も毎月多少の給与がいただけます。
育児休業給付金の決定には上限額以外にも減額となる場合があります。
会社から給与をいただく金額が賃金月額に対し3パターンの割合により減額される額が異なります。
育児休業給付金の減額
①会社からの給与額面が13%(半年以降は30%)未満の場合
→減額なし
②会社からの給与額面が13%(半年以降は30%)以上80%未満の場合
→賃金月額✖80%ー給与額面
③会社からの給与額面が80%以上の場合
→支給なし
育児休業給付金が給付される条件
1ヶ月の就業日数10日以下または就業日数が11日以上、就業時間が80時間以下
育児休業中の免除されるお金
社会保険料
・健康保険料
・厚生年金:個人負担はもちろん企業負担分も免除されます
育児休業中に支払うお金
・住民税
会社員の方は前年度分の支払いを6月起算として1年間で支払いをしているため、支払いが発生します。
まとめ:育児休業期間の収支
育児休業給付金ー住民税+会社からの給与(ボーナス・手当など)